定款
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人池田創価学会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、創価学会池田大作名誉会長の教えに関する学術研究、教育、及びその普及、発展に努め、もって国際平和・社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 教育事業:池田大作先生の教義と精神を普及するための講演会、セミナー、研修会の開催。
2. 出版事業:書籍、雑誌、パンフレットなどの出版。
3. 平和活動:国際的な平和活動、対話の促進、紛争解決の支援。
4. 文化活動:芸術、音楽、文学、映画などの文化イベントの開催。
5. その他の公益事業および教育活動:その他必要な活動を行う。
(公告方法)
第5条 当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第6条 当法人の社員は、当法人の目的に贅同して入社した者とする。
2 当法人の社員となるには、当法人所定の様式による入社の申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う発務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の末日から3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の決定に基づき代表理事が招集する。代表理事に支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の理事がこれを招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発するものとする。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の譏決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
(理事の員数)
第17条 当法人の理事の員数は、1人以上とする。
(代表理事)
第18条 当法人の理事が2人以上ある場合は、そのうち1人以上を代表理事とし、理事の互選によってこれを定める。
2 理事が1人の場合は、当該理事を代表理事とする。
(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以肉に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年とする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年5月31日までとする。
(設立時理事等)
第27条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 粟田晋
設立時代表理事 粟田晋
(設立時社員の氏名及び住所)
第28条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
住所 ※個人情報により省略
氏名 粟田晋
住所 ※個人情報により省略
氏名 ※個人情報により省略
(定款に定めのない事項)
第29条 この定款に定めのない事項については、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人池田創価学会の設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士觜崎了永は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和6年6月4日