創価学会査問の違法性
① 携帯電話の取り上げ・電源オフの強制
【問題点】
携帯電話を取り上げることの強制、または電源を切らせることの強制は、民間団体とはいえ、**個人の所有物に対する権利侵害(占有侵害)**の疑いが生じます。
無理やり取り上げた場合は強要罪(刑法223条)や、場合によっては窃盗罪(刑法235条)、あるいは**威力業務妨害罪(刑法234条)**に問われる可能性があります。
また、携帯電話を強制的に切らせて仕事連絡を断つ行為は、社会通念上、「社会生活上受忍すべき限度」を超えれば**不法行為(民法709条)**になります。
【なぜ問題なのか】
たとえ内部規定があっても、社会通念上、個人の財産権・通信の自由を侵害する行為には正当性がありません。
携帯電話は現代社会において重要な業務ツールであり、仕事上の重大な損害が生じるおそれもあるため、損害賠償請求の対象にもなりえます。
② メモの禁止
【問題点】
「メモを取らせない」という指示は、自己防衛の手段を制限することになり、公正な手続きを害するおそれがあります(※特に後に争いが起きた場合、記録が取れないのは著しく不利になります)。
【なぜ問題なのか】
メモを取ることは、一般常識上、個人の自由に属する行為であり、禁止するには合理的理由が必要です。
審査会に出席する以上、最低限自分の発言や相手の発言内容を記録する権利があります。
強制的にこれを禁じた場合、仮に裁判等になった場合、手続きの公正性自体が疑われ、審査側が不利になります。
③ 非公開の理由を説明しない
【問題点】
「非公開だから」というだけで理由を説明しないのは、手続きの透明性に問題があります。
【なぜ問題なのか】
一般常識として、非公開手続きにはそれなりの「正当な理由」(たとえばプライバシー保護など)が必要です。
納得できる理由説明がない場合、手続きの公平性・正当性が疑われ、後日、手続きの無効を主張されるリスクが高まります。
④ 査問手続き全体の強圧的な進め方
【問題点】
「あなたには過去がある」「慎重になるのはあなたのせいだ」という発言を繰り返して圧力をかけるやり方は、社会常識上、パワハラや名誉毀損にあたる可能性があります。
【なぜ問題なのか】
仮に対象者に過去問題があったとしても、手続き上は中立・公正な態度が求められます。
恣意的に「あなたが悪いからこうしている」と印象づける発言は、不当な差別的取り扱いとみなされる恐れがあります。