【創価学会へのお願い】
【創価学会へのお願い】
宗教法人創価学会を退会後に、現役の会員から「退転者」や「仏敵」といった侮辱的な言葉を使われることは、刑法上の罪に該当する可能性があります。具体的には、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は、他人の社会的評価を低下させるような事実を公然として知らせることで、その人の名誉を毀損する行為を指します。一方、侮辱罪は、他人を侮辱する言動を公然として行うことを指します。
以上から、宗教法人創価学会は、会を退会した方に対して、「退転者」や「仏敵」と述べることを禁止するよう、注意喚起して頂きますよう、お願い致します。
※案件は個別に伺いますので、本ホームページの問い合わせ欄からお問合せください。